「旅ナビ」を海外に持ち出しする際のご注意

当社製品の「旅ナビ」を海外に持ち出す場合、通関時に該非判定通知書(輸出貿易管理令別表第1に基づく該非判定書)を要求されることがあります。
お客様の方で該非判定通知書が必要な場合は、「パナソニック・ナビCafe」にて無償でご提供しておりますので、ダウンロードしてお使い下さい。
なお、「ナビCafe」より該非判定通知書をダウンロードいただくには、ユーザー登録が必要です
お客様を信頼し、「ナビCafe」内の質問事項(最終用途等)をもちまして、日本(経済産業省)および米国(商務省)の輸出管理規制の確認をさせていただきますので、ご本人様のユーザー登録を行っていただきますようお願いいたします。

ただし、下記に該当する場合は、該非判定通知書記載の該非判定結果に係わらず、すべて経済産業省への輸出許可申請が必要になりますので、法令に基づき、必要な手続きを行なってください。

  • 1.当社製品の輸出・持出しに関連し入手した文書又は輸出先からの連絡で、本邦から輸出される当社製品が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがあることが明らかになっている。
  • 2.本邦から輸出される当社製品を受け取る者や最終的に使用する者が、
    大量破壊兵器の開発などを行っている(又は行った)。

HP・問い合わせ窓口の紹介

  • ○日本の輸出管理規制の内容や輸出許可申請の手順などについては、経済産業省 安全保障貿易管理のホームページでご確認できます。
    経済産業省 安全保障貿易管理課:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
  • ○当社製品を米国政府の定める輸出規制国に持ち出す場合は米国政府の許可が必要な場合があります。米国の再輸出規制の内容やお問い合わせ先は、アメリカ大使館 商務部のホームページでご確認できます。
    アメリカ大使館 商務部:http://www.buyusa.gov/japan/services/
    ※輸出規制国:キューバ、イラン、シリア、スーダン、北朝鮮

- 申請登録される前に -

  • 1.該非判定の基準となる法令
    2024年2月1日改正政省令等
    輸出管理法令の規制内容は毎年改正されます。最新の法令に基づいた該非判定通知書以外は使用しないでください。上記の日付のものが最新の法令となっております。
  • 2.当社にて発行する該非判定通知書はあくまで外為法(外国為替及び外国貿易法)及び米国輸出管理規則(EAR)等の規則に関するご連絡であり、機能等の保証を行うものではありません。
  • 3.ご販売店やお客様がソフトウェアのインストールや削除をしたものについて、その状況を当社にて証明することはできません。あらかじめご了承ください。
  • 4.旅ナビを海外に持ち出した場合、海外では保守サービスやサポートは一切受けられません。
  • 5.パラメーターシートや項目別対比表といった該非判定のチェックシートのご提供は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

◆該非判定通知書のダウンロード

ユーザーコミュニティー「ナビcafe」にログイン後、マイページよりダウンロードしてください。

対象品番:CN-MH01L CN-SG500D/L CN-SG510D/L CN-SG520D/L
(製品裏側のネームプレートに表示された「品番」でご確認ください)